他人にケガをさせてしまった場合に備え、安心の補償を!
| 補償の概要 | ご契約の自動車を運転中の事故などにより、他人を死亡させた場合やケガをさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などによって支払われるべき金額を差し引いた額について、1回の事故につき事故の相手の方1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。 |
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対人臨時費用保険金 事故の相手の方が死亡された場合は、対人賠償保険金に加えて15万円を対人臨時費用保険金としてお支払いします。 |
- 保険金をお支払いすることができない主な場合など詳しくは【一般自動車保険「SGP」パンフレット(P㉘)】をご確認ください。

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