弁護士費用特約(自動車事故限定型)

保険会社が示談交渉できないもらい事故でも安心!

被害事故はもちろん、加害事故の場合でも弁護士に相談したい!そんなときには…
弁護士費用特約(自動車事故限定型)
オプション

「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」の被害事故弁護士費用保険金および被害事故法律相談・書類作成費用保険金をお支払いする場合を、自動車事故に限定した特約です。

ご注意 「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」と同時にセットすることはできません。
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
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法人契約は対象外です。ご注意ください!
被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いする特約です。
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)

被害事故弁護士費用保険金
日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物
(自動車、家屋など)を壊された場合※1に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用
や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。

保険金額 被害事故弁護士費用保険金
被害事故法律相談・書類作成費用保険金
1事故1被保険者につき300万円限度
1事故1被保険者につき10万円限度

刑事弁護士費用保険金
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※2や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。

保険金額 刑事弁護士費用保険金
1事故1被保険者につき150万円限度
刑事法律相談費用保険金
1事故1被保険者につき10万円限度
  1. 業務に使用する財物については、自動車の被害事故および自動車の積載動産に対する所定の被害事故にかぎります。
  2. 相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
ご注意
  1. お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額(被害事故弁護士費用の場合は300万円、刑事弁護士費用の場合は150万円。)以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
  2. 弁護士などへ委任を行う場合は、その委任契約の内容が記載された書面の提出により、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ることが必要となります。
  3. 記名被保険者が個人かつノンフリート契約にかぎりセットできます。
ケガを負わされた、財物を壊された等の日常生活における被害を受けたことによるトラブルが対象です。
矢印 紫
「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故限定型」の違い
「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故限定型」の違い

  1. 日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償の対象となりません。
  2. 対人加害事故により被保険者が危険運転致死傷罪に処された場合は、その対人加害事故によって生じた損害に対しては、原則、保険金をお支払いしません。

弁護士費用特約をセットするメリット

弁護士費用特約をセットしていない場合

  • 自身に過失が発生しない事故の場合、自ら相手と交渉しなければならない
  • 弁護士に委任する場合には費用と手間がかかる

弁護士費用特約をセットしている場合

  • 法律の専門家による的確なアドバイスを受けられる
  • 保険金額内であれば費用を気にせず相談できる
  • 示談交渉の代行によって、不利益な結果になるリスクを回避できる

その他の補償(主な特約)の選べるオプション

アロー ライトグリーン

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