搭乗者傷害特約(一時金払)/搭乗者傷害特約(日額払)
オプション 個 法
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ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。
| ご注意 | 死亡保険金をお支払いするにあたって、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引いて死亡保険金をお支払いします。 |
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特約ごとの医療保険金のお支払い
| 特約 | 搭乗者傷害特約(一時金払) | 搭乗者傷害特約(日額払) |
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| 医療保険金 | 医療保険金は、医師の治療を要した場合に次の金額をお支払いします。 ●治療日数が1日から4日の場合:ケガの内容にかかわらず1万円 ●治療日数が5日以上の場合 :ケガの内容に応じて10万円、30万円、50万円または100万円 |
医療保険金は、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、1日につきご契約の入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。 |
| ご注意点 |
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