人身傷害交通乗用具事故特約
オプション 個 法
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人身傷害保険で補償の対象となる事故を「ご契約の自動車に搭乗中の事故」だけでなく「他の自動車※に搭乗中の事故」や「自動車以外の交通乗用具※に搭乗中の事故」、「歩行中の自転車との衝突事故などの交通乗用具事故」に拡大する特約です。
| ご注意 | 記名被保険者が法人の場合は、個人被保険者を設定しているご契約のみセットすることができます。 |
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- 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主として使用する自動車を含まないなど、一定の条件があります。
交通乗用具とは…?
自動車、移動用小型車、遠隔操作型小型車(搭乗装置のあるものにかぎります。)、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ搭乗装置のあるものにかぎります。)、電車、ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、キックボード(電動キックボードを除きます。)、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。
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